Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
水害を防ぐこと。 洪水や高潮などによる被害を防ぐこと。
(1)水がしみとおるのをふせぐこと。 また, 防水加工してあること。
消防庁長官による都道府県知事宛通知 火災気象通報・火災警報 - 第22条第1項および第3項に基づき通報・発令される、火災予防のための連絡体系および火気使用制限 関連法律 火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) 消防組織法(昭和22年法律第226号)
砂礫、芝草、竹木および運搬具を供給させることができる(砂防法22条)。 砂防のために必要な場合は、行政庁は砂防指定地または隣接地に立ち入り、または材料置場等に供し、またやむを得ないときはその土地にある障害物を除去することができる(砂防法23条1項)。 砂防法に基づき公用負担(22条)または立入権(2
防空法(ぼうくうほう)は、1937年(昭和12年)4月5日に公布され、同年10月1日より施行された日本の法律である。戦時または事変に際し航空機の来襲(空襲)によって生じる危害を防止し、被害を軽減する事を目的として制定された。 1941年(昭和16年)11月および1943年(昭和18年)10月に改正さ
杉村敏正、中山研一、原野翹『治安と人権』岩波書店〈現代法叢書〉、1984年7月24日。ISBN 9784000046282。 日本国憲法 - 自衛権(武力の行使の「新三要件」) 平和安全法制 有事法制 行政法 公務員法 国際法 法学 防衛法学会 表示 編集
〔「ほっすい」とも〕
防水ケース(ぼうすいケース)とは、カメラ(銀塩カメラ、デジタル・カメラ)やビデオカメラ等の機材を、水のかかる場所や水中で使用するための補助用具である。 防水ケースは、本来水に触れてはならない家電製品等を水際や水中で使用できるようにするための用具である。単なる防水性の