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日本に残した財産を収奪して塗装会社を経営した。そして、日本で獲得した工作員を韓国(大韓民国)に派遣したほか、韓国駐日代表部の人員の抱き込み、さらに韓国の大学教授の抱き込みなどの工作活動を行った。1965年8月2日、警視庁は宋嬉燉(当時42歳)を逮捕し、無線機等を押収した。
たが、裁判では一貫して無罪を主張、しかし、裁判ではその主張が認められることは無かった。また起訴状ではガンヅメが犯行に使用されたとしていたが、実際の殴打痕とは相違がみられ凶器とは特定できなかった。だが、二審では有罪となった。直後の記者会見で裁判官の牛尾守三が「凶器が確定できず苦しかった。しかし、状況証
件上告審判決において、「かりに…それ(駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる」、あるいは「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」との補足意見を述べている。古川純専修大学
滝川事件(たきがわじけん、たきかわじけん)は、1933年(昭和8年)に京都帝国大学で発生した思想弾圧事件。京大事件(きょうだいじけん)とも呼ばれる。 事件は、京都帝国大学法学部の瀧川幸辰教授が1932年10月28日に中央大学駿河台校舎で開催された刑法学講演会(中大法学会主催)で行った講演「『復活』
を認め、国と茨城県に計約7400万円の賠償を命じる判決を下した。この判決に対して、国と茨城県はともに上告を断念し、9月13日に高裁判決が確定した。判決確定を受けて記者会見を開いた桜井は、「やっと重荷を下ろすことができてほっとした」と述べた上で、いまだに警察と検察から謝罪がないことを
て置くがよい。解りもしない柄にない口出しなどするから、とんだ物笑いになるのだ。 というような揶揄中傷がいろいろな新聞で毎日のように浴びせられ、広津らは、一時、四面楚歌のような格好になった。広津はこのような揶揄中傷を浴びせかける人達が法廷記録を一行も調べていないことが明らかなので、答える必要がないと考え、無視した。
は菅谷を地道組事務所に呼び出し、菅谷政雄に「芦原興行社の看板を下ろすように」と指示。両者が口論となったものの、最終的には菅谷が代紋入りの看板を下ろすという地道の指示を額面通りに行っただけで、興行社の事務所は機能したままキャバレーなどでのショーをプロデュースすることが続いた。このため工藤組組員らが、芦
か月のスパイ訓練ののち、 在日韓国人の獲得工作 北朝鮮工作員の育成 対韓国工作 などの任務を指示されて、1973年7月10日頃、石川県輪島市猿山岬付近の海岸から不法に入国した。密入国後、李日学は北朝鮮から指示された愛知県在住の在日韓国人に対し、北朝鮮か