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企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと
税金に関する法規の総称。 租税法。
地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率
第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二) 第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三) 第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四) 第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条) 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
関税法(かんぜいほう、昭和29年法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。1954年(昭和29年)4月2日に公布された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの その他の雑酒 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類 その他の雑酒(1) 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等) その他の雑酒(2) その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒、蜂蜜酒、等)
の新しい農業技術(田植え法・麦作・蚕の品種改良)の伝播や二毛作の導入に伴う農業生産構造の変化、安史の乱による華北農作地帯の壊滅によって江南からの租税への依存が高くなり、江南における麦絹(夏税)、稲粟苧麻(冬税)の収穫時期に合わせた2に変更された。もっとも、この納税時期の変更は豆や大麻の収穫時期の
税法に属する科目」と呼んでいる。税理士資格については、 国税審議会へ法人税法等についての修士論文を提出(大学院免除)することで、税理士資格を取得する者が多数である。 通関士試験において「租税法」という試験科目はないが、科目の1つに「関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法