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裁判規範上の観念を法規範の法律効果に内在させてしまっており、それは法規範を裁判規範としてしか捉えていないか、若しくは実体法上の法規範が行為規範・裁判規範の重層構造から成ると解しているとしても、法規範の裁判規範としての側面を強調しすぎるきらいがある。法規範は行為規範でも裁判規範でもあり、行為規範
〔「計(ハカリ)」と同源〕
※一※ (名)
日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実
因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する原因と結果の関係のことである。特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。 因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。
(1)戦闘・戦争において上げた成果。
仏道の修行によって得た仏の境地。
花托(カタク)・萼(ガク)・総苞(ソウホウ)など子房以外の部分が子房とともに生長・肥大してできた果実。 イチジク・ナシなど。 仮果。