Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。 「法律事務ノ取扱ノ取締ニ関スル法律」(昭和8年法律第54号)において、「弁護士ニ非
容を解説する専任の解説者。活動写真を弁ずるところから活動写真弁士(かつどうしゃしんべんし)と呼ばれ、略して活弁(かつべん)あるいは単に弁士(べんし)とも呼ばれるが、無声映画期の活動弁士達は「活弁」と呼ばれることを酷く嫌った。関東圏では映画説明者、関西圏では映画解説者とも名乗っていた。
失神した人や死者をよみがえらせるために唱える言葉。
(1)生きること。
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
(1)大いに活動すること。
いきいきとして活動的な気分。 盛んな勢い。 元気。
ありのままをいきいきと写すこと。