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点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設された。 一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、総務大臣の登録講習機関として防災管理点検資格者講習を全国各地で実施している。 防災管理点検報告が必要な大規模建築物等は、次のとおりとされている。
甲種第一類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 甲種第二類 - 泡消火設備 甲種第三類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 甲種第四類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 甲種第五類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別される。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備がある。この2つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがあるが、建
防火対象物点検資格者(ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ、英: Inspector of the Fire Prevention Property)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格である。
可搬消防ポンプ等整備資格者(かはんしょうぼうポンプとうせいびしかくしゃ)とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが行う可搬消防ポンプ等整備資格者講習を修了した者。 消防法に基づく技術的基準として出されている総務省消防庁次長通知「火災予防条例(例)」を元に、市町村(特別区の区域は都)が制定する「火災
投資対象となる設備は、有形固定資産(長期にわたって利用する資産のうち、半導体製造装置などの生産を行うための機械、事業所・店舗などの建物、搬送用の車輌、工具備品など)と、無形固定資産(長期にわたって利用する資産のうち、ソフトウェアや電話加入権、特許・商標権など)とに分かれる。 設備投資を論ずる場合、有形固定資産
防火設備検査員(ぼうかせつびけんさいん)とは、登録防火設備検査員講習を受講・修了した後、防火設備検査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により防火設備定期検査制度ができたのに伴い、新設された。 建築基準法第12条第3項によれば、民間建築物に設けられた防火設備のうち、安全
試験は、テストセンターに設置してあるPCのマウスで解答を選択してクリックする方式。 試験時間は110分間。 試験科目は、防犯の基礎、電気の基礎、設備機器(侵入警報設備、防犯カメラ設備、出入管理設備)、設備設計、施工・維持管理 防犯設備士の上位資格。 防犯設備士の資格取得後3年以上の実務経験をもって、さらに総合的な専門知識や判断力及び応