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鮮烈な印象・適宜の釈明の機会の付与による、実体的真実発見。裁判官の心証形成 定義 ある事件の弁論・証拠調べを継続的に行った後、ほかの事件の審理に移るという審理方式 趣旨 効率的かつ真実に合致した判決の実現 ^ 民事保全事件においては、仮地位仮処分などの一定の類型においては、双方に対等の機会を与える見地から、裁判官の面前での審尋がなされることは稀ではない。
手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。受命裁判官には主に若手の左陪席が任命される。弁論準備室、和解室等で行う。 裁判
用意すること。 支度すること。
めあて。 まと。 めど。 標準。
弁論(べんろん)とは元来は弁論術(雄弁術、修辞学)の対象となる言語表現のこと。おおむね演説(スピーチ)と同義だが、「話されたもの」だけでなく「書かれたもの」も弁論には含まれるので演説とは多少のニュアンスの違いがある。 法学上は上記の意味の他、訴訟行為の一種として用いられる。 弁論部 弁論大会 弁論主義
頭弁(とうのべん)とは平安時代以降の日本の官制において、弁官を兼帯した蔵人頭に対する呼称である。初代蔵人頭の藤原冬嗣が少弁であったように、制度初期には少弁と兼任する例もあったが、10世紀後半以降は中弁もしくは大弁が務めた。 頭弁は近衛中将との兼帯である頭中将と並んで務めることが多く、頭
口のきき方。 言い方。 しゃべり方。 また, 口のきき方がうまいこと。
口でしゃべること。 物言い。 また, 口が達者なこと。