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準通貨(じゅんつうか)とは経済学用語の一つ。解約するということでいつでも現金通貨や預金通貨となり決済手段として使用できるようになる資産のことである。定期預金、据置貯金、定期積金がこれに当てはまる。マネーストックの統計では現金通貨と預金通貨の合計に準通貨を加えたものがM3ということになっている。 準通貨 とは -
の国際収支の帳尻はロンドンにおける各国の金準備の増減によって決済された。国際経済における金本位制とは正貨を基準とした固定相場制なのである。 金準備は各国が自国通貨を発行する際の価値の裏づけとなるものであり通貨発行量と深く関連していた。国際収支の赤字が続いて金準備
用意すること。 支度すること。
金準備(きんじゅんび、英語: gold reserve)は、各国の政府と中央銀行が輸入代金の決済等のために保有している貨幣用の金である。 国際通貨基金体制下において、国々の政府と中央銀行は国民経済の安定、インフレ抑制、国際的な信用、輸入代金と対外債務返済等の支払い、国際通貨不均衡の是正、あるいは為替
準備金については、主として次のように区分される。 法定準備金(445条) 資本準備金:株式払込剰余金、剰余金の配当の1/10から積立てられる(利益準備金との合計が資本金の4分の1に達するまでを限度)。 利益準備金:剰余金の配当の1/10から積立てられる(資本準備金との合計が資本金の4分の1に達するまでを限度)。
流通手段・支払い手段として機能する貨幣。 本位貨幣・銀行券・補助貨幣・政府紙幣などや, 取引の決済に使われる預金通貨をさす。 広義には貨幣と同義。 法貨。
準貨幣(じゅんかへい)とは、交換手段としては機能しないが、価値保存手段としては貨幣とほとんど異ならない資産で、かつ流動的な(容易に貨幣化できるような)資産を指す。近似貨幣(きんじかへい)とも呼ばれる。 準貨幣として具体的に何が該当するかは事情によって異なるが、一般には、容易に現金化しうる貯蓄性預金
日本においては災害発生の可能性があるときに、災害対策基本法第56条の規定に基づいて、市区町村長が避難の準備を呼びかける情報を発表する。 第五十六条 (前略)市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。