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日本においての農業気象学の始まりは明治時代中期の東北地方の冷害予想の研究に遡る。これは長期予報や作物の収穫量と気象の関係を研究する作物気象へと発展し1942年、日本農業気象学会が誕生するに至った。現在は農作物や耕地に対する微気象を物理的に解明するのが主流になっている。 農業気象
気象業務(きしょうぎょうむ) 気象業務法第2条第4項によれば、以下のものをいう。 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
ラスチックゴミが海洋に新たに流れ出ていると推定されているが、英国の研究グループは北大西洋でのプラスチックごみのトラブルが2000年以降に10倍に増えたと指摘し、ごみのうち半分は網など漁業由来だったと分析した。さらに、海底を根こそぎ浚う底引き網漁(トロール漁)では、炭素を貯蔵するサンゴ礁や海洋堆積物を破壊することから、最大
(1)気温・気圧の変化, 大気の状態や雨・風など大気中の諸現象。
気象測器メーカー等による検査結果を用いた半自己認証制度(認定測定者制度)を整備(平成14年4月1日施行)。 平成15年6月18日法律第96号(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律) 気象庁長官の権限としての気象測器
漁業法(ぎょぎょうほう、昭和24年法律267号)は、漁業について定める日本の法律である。 「漁業を総合的に、また高度に利用する」と「漁業の民主化」が目的となった。かつては世界で漁業量が世界一になったが、最近になって乱獲が問題で、規制されてしまい、漁師の減少・漁村の過疎高齢化になり、2050年にはゼロペースになる予測がある。
形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。 漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、
北海道は札幌管区気象台、東北は仙台管区気象台、関東・甲信は気象庁予報部、東海は名古屋地方気象台、北陸は新潟地方気象台、近畿は大阪管区気象台、中国は広島地方気象台、四国は高松地方気象台、九州北部は福岡管区気象台、九州南部・奄美は鹿児島地方気象台、沖縄は沖縄気象台が担当する。 府県気象情報:各都道府県ごとの府県予報区ごとに発表される情報。