Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
火薬類製造保安責任者を取得すると、甲種・乙種火薬類取扱保安責任者を無試験で取得することが可能である。この火薬類保安責任者を取得すると危険物取扱者の乙種第一類と乙種第五類の火薬に関する問題の一部が免除される。ただし、十八歳未満の者は火薬類の取り扱いができない。 [脚注の使い方] ^ 火薬類取締法第二十三条
火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)1日1t以上、乙種は製造において火薬及び爆薬1日1t未満、硝安油剤爆薬1日7t未満、起爆薬1日50kg未満 火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)、信号えん管、信号火せん及び煙火1日300kg以上、変形及び修理において火薬、爆薬及び火
業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項) 麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付することができる。
責任
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 毒物及び劇物取締法において、毒物劇物
画像提供依頼:手帳の写真の画像提供をお願いします。(2010年1月) 火薬類保安手帳(かやくるいほあんてちょう)とは甲種または乙種火薬類取扱保安責任者が実務を行う際に携帯することが義務付けられている手帳のことである。都道府県火薬類保安協会が交付しており、表紙のビニールカバーが黒色で「火薬類保安手
従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者
関係者外公募は行っていない。 ボイラーの構造に関する知識(2時間) ボイラーの取扱いに関する知識(4時間) 点火及び燃焼に関する知識(3時間) 点検及び異常時の処置に関する知識(4時間) 関係法令(1時間) 各事業所(企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会の各支部、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。