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無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「移動する無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。関連する定義として 「無線航行
移動局(いどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第14号に「船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と定義している。 なお、政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」には第2項第
無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。
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