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電信信号を伝送する様々な実験技術を指す言葉としても使用されていた。無電(むでん)と略されることがある。 無線電信は無線通信の最初の手段だった。グリエルモ・マルコーニが1894 - 95年に発明した初の実用的な無線送信機と受信機は、無線電信を使用した。振幅変調(AM)による無線電
を、政府がこれを管掌するとした。「第1條 電信電話ハ政府之ヲ管掌ス」 民間の私設電線は鉄道用または官設電線の未開通地区において最寄電信分局へ接続するものに限っていたが、個人用や営業用専用電線の敷設を認めるなど規制緩和した。 命令の定める所により、私設電線を公衆通信や軍用通信に供せしめることを可能にした。
日本無線電信株式会社(にほんむせんでんしん)は、日本無線電信株式会社法の成立に伴い1925年に設立された特殊会社。 明治、大正期の日本の有線(海底線)による国際電信回線の大部分は、大北電信会社に依存していた。1903年に商業太平洋海底電線会社は、サンフランシスコから、ハワイ、グアムを経由しマニラ間
通信が安価であったといわれている。 この例としては、かつてその回線網が階層構造であった電話が掲げられる。市内の各世帯(アクセスポイント)と交換局などを結ぶ通信は有線通信であったが、交換局を越えて他の都道府県などの交換局へ向かう長距離の通信は無線通信が多かった。これは交換局同士を接続する通信網
無線電話(むせんでんわ)は、電波を利用して、音声等の音響信号を伝送する技術である。 但し、電波法では第2条第3号で「音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備」と定義し、電気的設備を指すものとしている。 これは戦前の逓信内部の慣用を踏襲したもので、現在の電波法令の解釈にあたっては留意を要する。
ただし、事業用電気通信設備、同一構内または同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。 文言の定義について、政令である有線電気通信設備
無線通信規則(Radio Regulations、略称はRR)で規定される無線通信士証明書が必要とされる。 日本では、総務大臣が無線通信士に無線従事者免許証を交付する。これらの免許証は、無線通信士証明書でもある。 1989年(平成元年)11月には電波法改正により、無線従事者資格が海上、航空、陸上と利用分野別に再編
通信が使われることが多い(屋内で部屋が区切られていれば、他の利用者との混線が無い。また、前述の通り無線局の申請が不要である。)。 また旧日本軍で昭和初期に光電管による「野戦用携帯光電話器」「歩兵連絡用携帯光電話器」が実用化されていたという(通信距離は2~6km)。 光源 レーザー