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江戸の牢屋敷は中央部に当番所と称される監視施設があり、これを挟むように東西に牢が置かれていた。東西の牢は外側に向かって口揚屋・奥揚屋・大牢・二間牢の順に配列されており、揚屋はこのうちの口揚屋と奥揚屋の部分に該当する。口揚屋は1部屋あたり広さ2間半の部屋が3部屋(15畳相当)、奥揚屋は1
(1)罪人などを閉じこめておく所。 獄舎。
40人から80人程度の牢屋役人、獄丁50人程度で管理をしていた。 囚人を収容する牢獄は東牢と西牢に分かれていた。身分によって収容される牢獄が異なり、大牢と二間牢は庶民、揚屋は御目見以下の幕臣(御家人)、大名の家臣、僧侶、医師、山伏が収容されていた。 また独立の牢獄として揚座敷が天和3年(1683年)
しっかり心にとどめ記憶すること。 銘記。
囚人が牢を破って逃げること。 牢破り。 脱獄。
江戸後期, 笞(ムチ)打ち・石抱き・海老(エビ)責めの三種の拷問の称。 釣り責めなど拷問蔵で行う拷問とは区別された。 牢問い。
江戸時代の刑罰の一。 終身, 牢に監禁すること。 旧主に仇(アダ)をした者, 女犯(ニヨボン)の僧などに科した。 ながろう。
(1)江戸時代, 無期の禁固刑。