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物品(ぶっぴん): 漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。 特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。 意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」 物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物
収得税 所得税・法人税においては個人・法人の所得 事業税においては個人・法人の事業収益 財産税 相続税・贈与税においては相続・贈与により取得した財産 固定資産税においては固定資産とされる財産 消費税 直接消費税においては消費行為(例:ゴルフ場利用税におけるゴルフ場の利用) 間接消費税
国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。
〔民の力によって生み出されるものの意〕
商品作物(しょうひんさくもつ)、または換金作物とは、自家消費ではなく市場での販売を目的として生産する農作物のこと。主な商品作物の例として、コーヒーや、ゴム、バナナなどが挙げられる。 貨幣経済の発達により市場が形成されると、自給自足のための作物を生産するよりも、商品価値の高い作物を生産して市場で販売
食品添加物(しょくひんてんかぶつ、英語: food additives)とは、食品製造の際に添加する物質のこと。広義には食品包装に使われる樹脂などを、間接食品添加物として扱う場合がある。 主な用途 食品の製造や加工のために必要な製造用剤 【例】豆腐を固める凝固剤(にがり MgCl)、小麦粉から麺を作
地方税の一。 府(大阪・京都)内に居住する者や事業所などに対して府が課する税。
国が国民に賦課し, 徴収する租税。 所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税などがある。