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特定街区(とくていがいく)は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度である。 1961年(昭和36年)に創設された制度で、超
都区内パス(とくないパス)は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の鉄道路線の内東京都区内が乗り降り自由となる特別企画乗車券である。 本項目では国鉄時代に発売されていた国電フリー乗車券、2013年まで発売されていた都区内フリーきっぷ、都区内・りんかいフリーきっぷ等についても併記する。 「都区内
特区(とっく) 特別行政区の略語 構造改革特別区域の略語 - おもに「○○特区」の形で使用される。 国家戦略特別区域の略語 - 「国家戦略特区」 先端医療開発特区の略語 - 「スーパー特区」 復興特別区域の略語 - 「復興特区」 総合特別区域の略語 - 「総合特区」総合特別区域法に基づく。 経済特区のこと
「境内都市」は、日本史学者の伊藤正敏が指摘して成立しその後支持者が増えている概念だが、伊藤正敏本人は自著で「正直言って(この概念を指摘したのが)なぜ筆者が初めてだったのか理解できない」と述べている。また伊藤は「どうも語感が悪い」として今後別のネーミングに変更する可能性を留保している。 この概念が
3街道、12鎮、7郷を管轄する: 街道弁事処:中華路街道、永定路街道、福台路街道 鎮:鳳翔鎮、内官営鎮、巉口鎮、称鉤駅鎮、魯家溝鎮、西鞏駅鎮、寧遠鎮、李家堡鎮、団結鎮、香泉鎮、符家川鎮、葛家岔鎮 郷:白碌郷、石峡湾郷、新集郷、青嵐山郷、高峰郷、石泉郷、杏園郷 中国鉄路総公司 徐蘭旅客専用線 (蘭州方面)-
都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市計画法による地域地区の一つで、都市再生特別措置法(2002年(平成14年)施行)により創設された。同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制
適正計量の実施に関する遵守事項の違反者に対する勧告、公表、改善命令 商品両目の違反者に対する勧告、公表、改善命令 定期検査 非自動はかり、分銅及びおもり 皮革面積計 指定定期検査機関の指定 適正計量管理事務所の指定に係わる指定検査 立入検査 届出製造・修理事業者、計量器の販売事業者、特殊容器、計量器、特定商品
公表されてはいないが, 内々で定まること。 また, 決めること。