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権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
特に公益事業である道路運送・地方鉄道事業の「免許」、電気事業の「許可」などのことを指して「公企業の特許」といい、これにより企業経営権の設定を受けて経営する企業のことは特許企業という。ただし、近年では特許によらなければ認められなかった事業(電気事業、ガス事業、鉄道事業の許可)についても、規制緩和の流れ
要約書の補正はできない。 特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約
特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許
close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか
特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。
ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と
キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接