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二人以上で犯罪を犯した場合, その犯罪行為の実行の中心となった者。
「戦争犯罪人」の略。
刑法上, 犯罪行為を自ら行うこと。 各犯罪の構成要件に該当する行為を自ら行うこと。
罪を犯そうとする意思。 法律に特別の規定のないかぎり, 犯意のない行為は罰せられない。
法にそむいて罪を犯すこと。
〔「ぼん」は呉音〕
(1)重い犯罪。 じゅうぼん。
「じゅうはん(重犯){(1)}」に同じ。