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施策の策定等に係る指針 第二節 環境基本計画 第三節 環境基準 第四節 特定地域における公害の防止 第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等 第六節 地球環境保全等に関する国際協力等 第七節 地方公共団体の施策 第八節 費用負担等 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等 第一節
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロ
都道府県、市町村などの地方自治体レベルにおいても、計画策定が進んでいる。 法令上の策定義務のない任意計画として策定する場合もあれば、国における環境基本法と環境基本計画の関係にならい、当該自治体における環境基本計画の策定を規定する条例(環境基本条例)を制定することも多い。 なお、計画策定には、市民や事業者
グ義務づけなど地域の実情に応じた特徴ある内容のものとなっている。 1976年に川崎市で初めて制定された。 環境影響評価法制定以前の閣議アセスの時代から、要綱によって事業者に環境アセスメントの実施を位置付けることが都道府県・政令指定都市において起こった。その中で、公害行政の先端を行く政令指定都市の中で
(1)取り囲んでいる周りの世界。 人間や生物の周囲にあって, 意識や行動の面でそれらと何らかの相互作用を及ぼし合うもの。 また, その外界の状態。 自然環境の他に社会的, 文化的な環境もある。
(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
カルケドン信条を、あくまでニケア・コンスタンチノポリス信条の解釈を規定するものとしてカルケドン定式と呼び信条には数えない教派もあるが、これはカルケドン信条の内容の軽視や非準拠を意味するものではない。 また、東方教会では一般に使徒信条とアタナシオス信条を告白しない。これは両信条が西方で成立し、公会議(全地公会)議決によっ
の症状を呈する神経症という意味で最初に用いたのは、リックマン(Rickman) であり、1928年の論文に 見られる。 その状態は境界例、潜伏性精神病、偽神経症性分裂病などという呼び方をされていた。精神分裂病の亜型である、神経症と分裂病の移行状態である、中間に位置する一臨床単位である、パーソナリティ