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略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
〔漢文訓読に用いられた語〕
(1)はぶくこと。 省略。
文章を引用するときなどに, あとの方を省略すること。
(1)攻めて, 奪いとること。
簡単に記した歴史。
(1)政治上の策略。 政治上の駆け引き。
四方の敵地を平定し, 天下を治めること。 また, 国を治めること。