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今行われている制度・習慣などをやめて行わないこと。
(1)財産をすべて失うこと。
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
銘柄への指定と同時に特設注意市場銘柄の指定は取り消される。「内部管理体制確認書」の審査結果による指定解除や上場廃止は、特設注意市場銘柄の指定と同様、東証上場企業の場合は日本取引所自主規制法人による審査結果によって、名証上場企業の場合は名古屋証券取引所自主規制グループによる審査結果によって決定される。
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。
破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。
破産債権(はさんさいけん)とは、 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 免責された債務を債権化したもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。 破産者に対し破産