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(ぬさ、御幣)を奉じて祀る杉の木を詠む旋頭歌が採録されている。 三幣帛取 神之祝我 鎮齊杉原 燎木伐 殆之國 手斧所取奴 訓読:御幣(みぬさ)取り 三輪の祝(はふり)が 斎(いは)ふ杉原 薪(たきぎ)伐(こ)り ほとほとしくに 手斧(てをの)取らえぬ — 旋頭歌(1403番)、『万葉集』第七巻 雜歌
でしょうか?『北陸』に限らず、水越勝重は後に神保長職(後神保氏を称する)に改名したとする説が多くの資料から引用されています。そう考えれば水越氏は神保氏の家名を詐称したことになりますが、神保氏は畠山氏の重臣でもあるのに、そう簡単に史料もなく詐称していいものでしょうか?おそらく、この点については議論の余地があるでしょう。
(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。
(1)担当する役目。 職務。
〔「しょく」の直音表記〕
1930年(昭和5年)、会館建設の議が起こり、宮内省御料地である敷地の払い下げを受けて、篤志家の寄付金によって1931年(昭和6年)、会館建設に着手したところこのことを天聴に達し、1932年(昭和7年)2月11日、紀元節にあたって特別の思し召しで下賜金を拝受した。 1946年(昭和21年)に宗教法人神社本庁の設立ととも
帖紙:紅色の鳥の子紙(礼装は白色) 履:浅沓。一級以上は沓敷きに模様を織り出した白い綾。二級上以下は白い平絹。 常装 額当(ぬかあて):黒い紗でできた額当て。 表衣:唐衣は省略する。一級以上は綾・薄い練絹・縫取織・顕文の紗・平絹。二級上と二級は縫取織を除く。三・四級はさらに薄い練絹も除く
適用されないが、職務の性質上他の官吏とは自ずから異なるものがあるとして本規則が制定された。 以下の通り。 神職は国家の礼典に則り国家の祭祀に従うべき職司であるから、平素から国典を修め国体を弁じ、操行を正しくして本務を尽くさなければならない。 祭祀は国家彝倫(いりん)の標準であるから、斎粛恭敬を旨とし