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監置(かんち)とは、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする法廷等の秩序維持に関する法律による監置場への留置をいう。以下では、「法廷等の秩序維持に関する法律」の条文については、条名のみを記載する。 下記のいずれかに当たる者が科されうる制裁である(2条)。 裁判所又は裁判官が秩序を維持するために命じた事項を行わない
官舎, 公舎, 社宅に対して, 個人で持つ住宅。 自分の家。 自宅。
中央監視装置(ちゅうおうかんしそうち、Central monitor device)は、散在する監視対象の情報を一元的に管理する装置である。 中央監視装置が把握する情報は、監視対象に取り付けられたセンサによって発信され、伝送路を通して集められる。集められた情報は人が認識しやすいように処理される。さら
(1)奈良時代, 大和国と和泉国に置かれた太政官直轄の特別行政区。 芳野監・和泉監があり離宮がおかれた。
(1)住居。 住み家。
〔「屋処(ヤカ)」の意〕
家。
会社法では、「業務監査を行う監査役を置く株式会社」と、「会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社」を監査役設置会社とし、監査役に関する規定が適用される。 業務監査を行う監査役を置く株式会社 監査役が設置されていても、監査役設置会社にあたらない例外 定款で監査役の監査