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養老3年(719年)には、本来牒でやり取りが行われる僧綱・三綱と俗官官司との文書のやり取りは、「移」とあるべきところを「牒」と置き換えた上で移の書式で作成することとされた。それが養老律令公式令にも反映されており、大宝律令との最大の違いであったと考えられている。以後も、律令制官司間のやりとりは移で行われていたが、牒
居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。 経済的自由権としての性格 人は自由な居住
〔動詞「居る」の連用形から〕
住む所。 住みか。 住まい。
〔「ゐる」の古形。 用例としては終止形「う」だけがみられる〕
(1)現在ある場所から, 他の場所へうつし送ること。
(1)ある戸籍から他の戸籍に移ること。 婚姻・養子縁組などの際に行う。
(1)移ること。 移動。 転居。