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(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。
秘義務等、内容に応じて単発的に定められていた。 ○四月十日 〔第百三拾一號同〕諸省府縣ヘ 在官ノ者宮中ノ事務ハ勿論或ハ外國交際ノ妨碍トナルヘキ類ハ瑣細ノ件ト雖モ私ニ新聞紙ヘ令掲載候儀不相成候事 — 太政官日誌 その後、日本が近代国家となるために必要な官吏制度の整備が徐々に行われる中、1882年(明
紀の多くは世(英: epoch)(岩石を表す場合は統)というより細かな時代単位に分かれる。2004年に国際地質科学連合(IUGS)は新原生代のエディアカラ紀を定義した。紀の新設は130年振りであった。 原生代より前に紀は定義されていない。 第三紀 Tertiary - 古第三紀 + 新第三紀 ペンシルベニア紀
(1)他からの支配や助力を受けず, 自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。
三蔵の一。 仏教の聖典の中で, 戒律に関するものの総称。
楽器の各音の高さや音色を正しくととのえること。 調音。 弦楽器の場合は調弦という。
n 種類の物質からなる混合系が r 個の相に分かれて平衡状態にあるとき, 独立に変えることのできる状態変数の数(自由度)f は, f=n+2-r で示される。 この関係を相律という。 例えば, 一成分系(n=1)の気液平衡(r=2)では, 自由度 f は 1。 このことは, 温度が決まれば, 飽和蒸気圧の値はただ一つに決まってしまうことを意味する。
(1)〔仏〕 自発的に守るべき戒と, 罰則のある律のこと。 戒と律は別であるが, しばしば混用される。