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金や品物を与える。 支給する。
カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。
(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。
発行して給付すること。 出して与えること。
〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕
(1)一日を単位として決められている給料。
「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。
一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。