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(1)同じ親から生まれた年上の女。 年上の女のきょうだい。
同輩以上の女性の氏名に付けて, 尊敬の意を表す。
婚することができる。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。 [脚注の使い方] ^ ただし連れ子が継親の戸籍に入籍すれば(入籍届は親の婚姻届とは別個に行うことが
同じ親から生まれたあね。
自分の姉をへりくだっていう語。
年上の女のいとこ。
(1)姉と妹。 女のきょうだい。
死んだ姉。