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旗国主義(きこくしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つ。原則は海洋法に関する国際連合条約において確認され、第九十二条や第九十四条において、排他的管轄権や旗国の規制義務が明記されている。旗国主義は国家の領土主権の効果が自国船舶・自国航空機内にも及ぶと構成するものであるから属地主義の一種ということができる。
(1)布・紙などで作り, 竿(サオ)などの先に掲げてしるしとするもの。 古くは縦長で上辺を竿に結ぶ流れ旗が多く, のち, 上辺と縦の一辺を乳(チ)で竿にとめる幟(ノボリ)旗が増えた。 古来, 朝廷で儀式・祭礼の具として用い, また, 軍陣では標式として用いた。 現在は, 国・組織などの象徴として用いるほかに, さまざまな標識・信号として用いる。
(1)〔胸びれのとげとその付け根の骨をこすり合わせて, ギーギーと音を立てることから〕
⇒ てっき(敵旗)
敵の旗。
(1)居酒屋の看板として揚げる旗。 しゅき。
その学校のしるしとする旗。
とむらいの気持ちをあらわして掲げる旗。 黒布をつけたり, 半旗にしたりする。