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障害 > 身体障害 > 聴覚障害者 聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)とは、聴覚に障害がある(耳が不自由な)人のことである。 聴覚障害者は身体障害者のうち、聴覚器に感覚鈍磨を生じる聴覚障害(聴力障害)を持つ者であり、感覚器障害者の一種である。聴覚障害者にはろう者(聾者)のほか、軽度難聴から高度
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
障害者の日(しょうがいしゃのひ)は、1975年12月9日国際連合の第30回総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議(障害者の権利宣言(Declaration on the Rights of Disabled
このマークはあくまで耳の形をモチーフとして蝶にも見えるようにデザインされたものであり、「聴」と「蝶」を掛けて、蝶々のマークになったというのは俗説である。定まって間もないため「若葉マーク」や「紅葉マーク」のような俗称は2009年(平成21年)11月現在定着していないが、一部で「蝶マーク」、「蝶々マーク
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(1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。 また, 妨げること。 しょうげ。
音を聞きとる能力。
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除