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職務内容や担当者としての適性などは賃金率や人事管理のため非常に重要視され、その決定のためにこれらを職種ごとにランクごとに区分し分析する職務分析が必須となる。なお、アメリカなどでは仕事は個々の人物単位で行われることが多いが、日本などは職場単位で仕事が行われることが多いため、職務は形骸化している。
職務給(しょくむきゅう)は、従事する仕事の内容や職務の価値で決定する賃金である。その職務は職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載される。 欧米で広く採り入れられており、日本における属人的な「職能給」「年齢給」とは対をなす賃金制度である。 職務ごとに、その価値、難易度などによって賃金があらかじめ
現代では様々な事務職が存在し、IT事務、経理事務、医療事務、学校事務など様々な呼称がある。 [脚注の使い方] ^ 2019年11月26日2020年11月26日. “事務職で最もおすすめな業界は?将来性やお給料、待遇などの観点から徹底比較!”. ITサポート事務の教科書. 2021年1月7日閲覧。 職業 事務 用務員
発明を定義しているにも拘わらず、法律上の発明の項で述べたような,特許が受けられる発明か否かが問題として未解決である。 日本の特許法における発明の定義は、1959年の特許法全面改正の時に設けられた。ドイツの法学者ヨセフ・コーラーの定義を参考にしたものと言われている。 発明は、前記したように,物の発明
職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力
が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。第二次世界大戦前の日本では不審尋問と称されていた。 職務質問の内容は通常、行先や用件から住所、氏名、年齢、職業、さらに所持品などに及ぶ。職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、あるいは交通の妨害となると
職務著作の概念に含まれる。 どこまでが職務の一環なのか、またどのような条件を満たせば職務著作とみなすのかは、各国の著作権法および判例によって異なる。 どのような著作物であれ、一般的にはその創作者たる個人に著作権が発生する。この原則を「原始的帰属」と呼ぶ。これに対し、職務上
事務職員(じむしょくいん)には次の意味がある。 事務作業をする職員。 行政で事務を担当する職員。事務官・事務吏員。 学校における事務(学校事務)職員は「学校事務職員」。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてありま