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報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、事実を告げ知らせる行為の自由。 現社会において国民が必要とする情報の相当部分は報道機関の報道によって伝達される。したがって、国民の知る権利は報道機関の報道を通じて充足されるという側面を有する。表現の自由には思想の表明のみならず事実の伝達の自由をも含む。
うになった。彼らは、ホルンらがスウェーデンの栄光を犠牲にし、平和に安住して惰眠を貪る者であるとしてナットメッソル党 (典: Nattmössor、ナイトキャップの意) と呼んで揶揄した(後にあまりに侮辱的であることから柔らかい帽子を意味するメッソナをあててメッソナ党 (典: Mösspartiet)
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
(1)時間を知らせること。 また, その合図。
標準時刻を知らせること。 また, その一連の事業。 日本では JJY のコール-サインで標準電波による無線報時が行われている。
自由自在(じゆうじざい) 四字熟語の一つ。自由に思いのままにする(できる)こと。 増進堂・受験研究社から発行されている学習参考書。自由自在 (参考書)を参照。 かつて存在した日本の旅行会社。てるみくらぶを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先
⇒ 自由学芸
「現代華{(1)}」に同じ。 大阪の山根翠堂(1893-1966)が1922年に, 生け花を「じゆうばな」と称したことに始まる。 じゆうばな。