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(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。
(1)たきぎと汲(ク)み水。
給与税(きゅうよぜい、Payroll taxes)とは、雇用主もしくは従業員に課される税であり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される。一般的に給与税は、従業員給与からの控除(天引き)と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。 前者については、雇用主が従業員給与
水, 特に飲料水を供給すること。
燃料にするため適当な長さに切ったり割ったりした木。 たきぎ。 わりき。
かまど・炉などで燃料にする細い枝や木。 たきもの。 まき。
手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当
提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。 但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。 給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費