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つしか「薭」に書き間違えられ、読みも「ひえたじんじゃ」になったという。 大田区指定文化財 石鳥居 など 東京都大田区蒲田3-2-10 蒲田八幡神社(本務社) 椿神社(宗教法人格なし) 御園神社 女塚神社 北野神社 [脚注の使い方] ^ a b c 東京都神社庁. ^ 新倉善之 著『大田区史跡散歩
〔「しんおう」の連声〕
(1)天皇の子供を敬っていう語。 皇子・皇女。
宇治谷孟『続日本紀 (上)』講談社〈講談社学術文庫〉、1992年。 澤田浩「『薬師寺縁起』所引天武系皇親系図について」『国史学』第142号、国史学会、1990年。 深谷忠記『迷界流転』(『平城京脱人事権』と改題)中央公論社、1998年、のち『中公文庫』(2001年)、『光文社文庫』(2004年)
〔古く「しんのうげ」か〕
守覚法親王 覚行法親王 尊覚法親王 覚恵法親王 公弁法親王 真寂法親王 性円法親王 尊円法親王 覚雲法親王 慈道法親王 守澄法親王 澄覚法親王 尊朝法親王 覚法法親王 慈胤法親王 尭延法親王 最雲法親王 覚深法親王 覚快法親王 静恵法親王 聖雲法親王 尭恕法親王 尊性法親王 円恵法親王 道法法親王 尊純法親王
(ひめみこ)姫宮(ひめみや)などがある。 また古来から、第一皇女を女一宮(おんないちみや)、その順に女二宮、女三宮と称す。 明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が
親王・内親王・王・女王の身位が「憲仁親王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、親王妃及び王妃は「憲仁親王妃久子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「久子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。 親王妃は夫たる親王が皇位を継承すると、皇后となる。