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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年法律第120号)は、日本の行政機関の設置、組織を定める日本の法律である。1948年(昭和23年)7月10日に公布された。 総務省行政管理局調査法制課および行政評価局政策評価課が共同で所管し、内閣府大臣官房政策評価広報課と連携して執行にあたる。なお
国家行政評議会(こっかぎょうせいひょうぎかい、ビルマ語: နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ)は、2021年ミャンマークーデター以降のミャンマーにおける国家最高指導機関。日本語における名称は確定しておらず、行政評議会や連邦行政評議会、国家統治評議会とも呼ばれる。 本評議
(1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて, 国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。
家をおさめること。 特に, 日常の家庭生活を処理してゆく方法。
調査が行なわれた文献は、会典、事例、則例、九通などの政書、及びその他の和漢書や洋書も含まれていた。 各委員・補助員の分担も判明しており、織田萬が、行政法・自治制度・民籍・警察等。狩野直喜が、中央官制・官吏法等。加藤繁が、土地制度・産業・貨幣等。を、それぞれ担当して調査執筆が行なわれた。そして、最後に、織田が全般の監修を加えたとされる。
軍政または軍事行政(ぐんせい、ぐんじぎょうせい、英: military administration)は、軍事組織を管理運営するための行政活動を指す。 防衛行政、国防行政などともいう。 一般に行政とは公的な事業の遂行を管理する活動であるが、これは軍事的領域においても重要な活動である。軍事行政の概念は
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
国の政治。 国を治め, 運営する行為。 憲法上, 天皇は国政に関与する権能を持たない。