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の大名に匹敵する地位と格式を有していた[要出典]。 過去「目暗、眼暗(めくら)」と呼ばれたが、現在では差別的(差別用語)とされ、「視覚障害者」という言葉の指し示す対象が拡がってきた事もあり、使わない傾向にある。 障害者、特に視覚障害者はどの時代や国、地域にも広く
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中途視覚障害者(ちゅうとしかくしょうがいしゃ)とは、人生の途中で、病気や事故などで視機能の著しい低下で生活に支障を負った人のことである。広義には、幼少期に失明した人も指すが、一般には、生産年齢(15歳から60歳くらい)から高齢にかけ、病気やけがなどで視機能に障害を負った人を指すことが多い。その多くは弱視(またはロービジョン)である。
使い過ぎ症候群(つかいすぎしょうこうぐん)、オーバーユース症候群(オーバーユースしょうこうぐん)ともいう。 スポーツ障害とは、同一動作の繰り返しにより生じる痛みを主訴とする損傷のことであり、Over Use(オーバーユース:使いすぎ)がその原因である。主なスポーツ障害については、当該項目を参照のこと。
障害 > 身体障害 > 聴覚障害者 聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)とは、聴覚に障害がある(耳が不自由な)人のことである。 聴覚障害者は身体障害者のうち、聴覚器に感覚鈍磨を生じる聴覚障害(聴力障害)を持つ者であり、感覚器障害者の一種である。聴覚障害者にはろう者(聾者)のほか、軽度難聴から高度
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
嗅覚障害(きゅうかくしょうがい)とは、嗅覚つまり「におい」の感覚に何らかの異常を来す症状または疾患である。「嗅覚異常」ともいう。 嗅覚が弱くなる嗅覚減衰症(羅 hyposmia), 本来のにおいとは違ったにおいを感じる嗅覚錯誤(羅 parasmia)と嗅覚が完全に消滅してしまう無嗅覚症(羅 anosmia)がある。
点字ブロックや視覚障害者用タイルの名でも知られる。ただし、ここでいう点字は、通常の文字としての意味ではない。なお、安全交通試験研究センターの登録商標第4569872号は、「財団法人安全交通試験研究センターの点字ブロック」であり、「点字ブロック」という登録商標ではない。