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漢字の解釈。 漢字の意味の説明。
。木部の一部6葉188字を収め、篆書部文には懸針体という書体が使われている。跋や蔵書印から分かることは、南宋の宮廷に所蔵されていたものだが、清末には莫友之に所蔵され、やがて日本の内藤湖南の手に渡った。内藤湖南の死後、杏雨書屋が所蔵し現在に至っている。文化財保護法による1951年6月9日指定国宝。 [脚注の使い方]
ンを表し、構文解析器に入力できるものとなる。括弧などの一部のトークンは「値」を持たないので、評価器(関数)はそれらについては何も返さない。整数、識別子、文字列などを扱う評価器は非常に複雑になる。空白やコメントなどはそのまま捨ててしまうこともある。最終的に、#トークンの節に挙げた表のような形の情報を持った、トークン列が得られる。
インカ帝国、15世紀、非言語的な記号体系。 契丹小字 - 契丹語、10世紀。 シンガポール・ストーン - 13世紀頃以前。 ヴォイニッチ手稿 - 15世紀から16世紀頃。 レヒニッツ写本 - 1838年以前。 ロンゴロンゴ - ラパ・ヌイ語、1864年以前、おそらく音節文字。
(1)説明。 解釈。
(1)悟ること。 わかること。 また, 説明すること。
二兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」 三兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「季(稚)」 劉伯、劉喜(仲)、劉邦(季) 元孟蕤、元仲蒨、元季葱 - 北魏の元懌の娘 四兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「叔」「季(稚)」 孫策(伯符)、孫権(仲謀)、孫翊(叔弼)、孫匡(季佐)
る大字の「漆」、「百」に対応する大字の「陌」では水増しを疑われる事はない。 日本では、8世紀初頭に編纂された大宝律令において公式文書の帳簿類に大字を使う事が定められている。「凡そ是れ簿帳…の類の数有らむ者は、大字に為れ」(公式令66条)とされ、東大寺の正倉院に残る天平時代の戸籍や正税帳(国家の倉庫