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国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義
私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。 イギリスの裁判制度として採用されている。アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、日本では国家訴追主義を採用しており私人訴追を認めていない。
然るに本門の得道は衆経に数倍せり。但だ数の多きのみにあらず。又、薫修して日久し。元本より迹を垂るる、処処に開引し中間に相ひ値て数数成熟し、今世には五味に節節に調伏し、収羅結撮して法華に帰会す。譬へば田家の春生じ夏長じ、耕種し耘治し、秋収め冬蔵て一時に穫刈するが如し。法華より已後、得道有るは、捃拾の如くならんのみ。
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。
⇒ おっそ(越訴)
訴訟において, 自己に不利益な判決が下されること。