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(1)争いをしている者の間に入り, それをやめさせること。 仲直りさせること。 仲裁。
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
、民事事件の調停手続について規定している日本の法律。法令番号は昭和26年法律222号、1951年(昭和26年)6月9日に公布。 調停手続は、当事者の互譲により事案の解決を図る手続であるが、裁判所の関与を認める一定の調停手続について本法において規定している。調停を主催する担当者には、裁判官のほかに民事調停委員があたる。
国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。
〔「ちょうぼう」とも〕
※一※ (名・形動)スル
計画及び実施(第3条―第10条) 第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条) 第四章 成果の取扱(第17条―第21条) 第五章 雑則(第22条―第34条の2) 第六章 罰則(第35条―第38条) 附則 国土調査 地籍調査 国土調査促進特別措置法 - e-Gov法令検索 国土調査法 - 国土調査法施行令 (e-Gov法令検索)
慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准