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石高制(こくだかせい)とは、土地の標準的な収量(玄米収穫量)である石高を基準として組み立てられた日本近世封建社会の体制原理のことである。土地の大小や年貢量のみならず、身分秩序における基準として用いられた。 戦国時代にはこれまでの荘園とそれを取り巻く土地制度が解体され、戦国大名による新たな土地支配の体
(1)尺貫法における目方の単位。 時代によって相違があるが, メートル条約加入後, 1891年(明治24)に15キログラムを四貫(一貫=3.75キログラム)と定め, 尺貫法の基本単位の一つとした。 一〇〇〇匁(モンメ)。 貫目。
〔横につらぬいているものの意〕
足高の制(たしだかのせい、足高制)は、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗が享保8年(1723年)6月に施行した法令。 江戸幕府の各役職には各々禄高の基準を設けられていた(『#主な基準石高』を参照)。それ以下の禄高の者が就任する際に、在職中のみ不足している役料(石高)を補う制度が「足高
たて, または南北に貫くこと。
〔「目」はあなの意〕
〔中国語〕
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