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(1)金銀・宝物などを入れておく庫。 かねぐら。
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
、実際には同義として用いられることが多い。 貸出文庫とは「図書館と貸出を受ける団体の間を図書が直接往復する方法(直送式)」をいい、厳密には「いくつかの団体の間を図書が巡回する方法(回送式)」をいう巡回文庫とは区別される。しかし、貸出文庫と巡回文庫は実際には同義として用いられることが多い。 ^ a b
この除外として貸金業法施行規則第10条の21 第1項が規定されている。 住宅ローン・リフォームローン(第1号の1)、これのつなぎ融資(第1号の2) オートローン(第1号の3) 高額療養費の貸付け(第1号の4) 有価証券担保貸付け(第1号の5) 居宅以外の不動産担保貸付け(第1号の6)
。 ネオライングループ時代より時効期間が経過した債権を貸金請求訴訟を起訴することが問題視されている。 また、訪問による回収も行っており、予め少額を支払わせることにより消滅時効の援用を封じ債権に加え多額の延滞金を請求する行為を行っており、裁判となるケースもある。。 1976年(昭和51年)4月14日
最終配当を実施。金額は債権額の1.5%。 2016年5月 - 追加配当を実施。金額は債権額の0.25%。書類に不備があるなど、受け取られなかった配当金は、大阪法務局に供託された。 2020年 7月2日 - 過払金について益金として過去に計上したことについて、破産手続きにより破産債権として配当
兵庫信用金庫(ひょうごしんようきんこ)は、兵庫県姫路市に本店を置く信用金庫。愛称は兵信(ひょうしん)。 姫路・神戸を中心に県下の瀬戸内沿岸地域を主な事業区域とし、同じく姫路に本店を置く信用金庫である姫路信用金庫と播州信用金庫の本店は当金庫本店から近い位置にある。 前史 1931年(昭和6年)1月12日