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物品を質として預かり, 金銭を貸し, 利子を得る職業。 また, その店。 江戸時代以降の庶民の金融機関。 中世には土倉(ドソウ)と呼ばれた。 質店(シチミセ)・(シチテン)。
営業(えいぎょう)は、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、「セールス営業」「店舗営業」などのように特定の行為が営業と言い習わされている。また、「営業日」「営業時間」などのように企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。
品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければならない(法15条3項、法21条の3)。 警視総監若しくは道府県警察本部長、または警察署長等は、盗品等の発見のために必要があると認めるときは、その被害品の特徴を書いた書面を、古物商又は古物市場主に対して発することができる(品触れ
の女性専用車両には適用されない) 鉄道係員の許諾を受けすして車内、停車場其の他鉄道地内に於て旅客又は公衆に対し寄附を請ひ、物品の購買を求め、物品を配付し其の他演説勧誘等の所為を為したる者(36条1項):科料 信号機を改竄、毀棄、撤去したる者(36条2項):三年以下の懲役 停車場其の他鉄道地内に妄に立入りたる者(37条):科料
糠味噌の中に少しずつ入れる以外使い道がないと言う。 ならば自分が貰ってもかまわないだろうと思い、お清に断って片口ごと貰って帰り、飲んでみると燗冷ましでありながら普段のより大層美味で、喜んで飲んでいるうちに二日ばかりでなくなってしまう。 翌日、女房に「もう一度ああいううまい酒が飲んでみたい」と言うと、女房、
の狭い思いをさせられる職場環境になることが多い。組織が指定するノルマと社会における需要が離れているほどノルマ達成が難しくなり、売上ノルマが財物の場合、従業員の中にはノルマ達成のために苦し紛れに自らが自費で対象財物を購入する自爆営業を行うこともある。他の営業従業員
年は国税(ただし付加税・小規模業者への課税などは一貫して地方税)、それ以外の時期は地方税であった。また1926年-1940年には国税の営業税は営業収益税(えいぎょうしゅえきぜい)と呼ばれていた。 中世より商工業の発達した国々では商工業者に営業許可の代わりに課税を行う国が存在し、ビザンツ帝国や北宋(免
会社組織などで「営業所」の名称が用いられる場合、主に営業、マーケティング機能を実現するために設置された事務所、オフィスのことを指す。企業の販売部門の地方拠点として置かれる場合が多い。その企業規模、経営戦略によって基準は異なるが比較的少人数の社員を配置した事業所や出張所や、駐在所