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罪の償いをする。
ローマ-カトリック教会で, キリストと諸聖人の功徳により教会から罪の償いに対して与えられるゆるし。 罪のすべてが免除される場合とその一部のみが免除される場合とがある。 免償。
(1)金品を出したり, 善行を積んだりして, 犯した罪をつぐなうこと。 また, 刑罰を免れること。
「しょくざい(贖罪)」の誤読。
⇒ しょくぶつ(贖物)
〔「あかもの」とも〕
律令時代, 稲・布・銅銭などを納付させて犯罪人に罪をあがなわせたこと。 また, その物。
徴収された贖銅は傷害罪や誣告罪の場合には被害者の家に与えられたが、原則的には国家に帰して贓贖司において獄舎の修理や囚人の衣料・薦席・薬品代などにあてられた(同司廃止後は刑部省が直接行った)。 笞罪は10回につき1斤、杖罪も10回につき1斤(ただし杖の回数は最低60回から最高10