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〔「しゅ」は「輸」の正音〕
〔「しゅそ(輸租)」の慣用読み〕
不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、不輸の権を与えられ租税を免除された田を指す。免田とも呼ばれた。これに対して田租を収める田は、輸租田と呼んだ。 主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田・公廨田などが不輸租田で
輸租帳(ゆそちょう)とは、律令政府が国司の政務実績を調査するために毎年1年間に実際に収納した田租・地子に関する正確な数値を書き上げさせた上で、国司が都に派遣する四度使のうち調帳を提出する貢調使に携帯をさせて民部省に提出させた帳簿。租帳(そちょう)とも呼ばれている。
律令制で, 田の面積に応じて課せられた基本的税目。 国・郡の正倉に蓄積された。 たぢから。
律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。
土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。
一九世紀後半から解放前の中国の開港場で, 外国人が行政権と警察権を握っていた地域。 共同租界と各国専管租界とがあった。