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勤めていた職場をやめること。 職を退くこと。
得をすること。 もうけること。
(1)(ア)一定期間に, 個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から, それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額) 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(6に掲げる労働者を除く。) 掛金納
財産として相続・譲渡・売買の対象となった職。 荘園所職・寺社所職・鋳物師所職など。
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 所得税法基本通達35-1,2に例示されている。事業所得と雑所得
高額所得者、高所得者、高所得 富裕層 高額納税者 所得 (曖昧さ回避) 低所得 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけた