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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けら
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 労働安全衛生法については、以下では条数のみ記す。 事業者
砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)は、砂利採取法第4条に基づく砂利採取事業者の選任を受けて、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う者である。 砂利採取事業者は、都道府県知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格した者、もしくは都道府県知事がこれと同等以上の
権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除くとされている。
漁をして楽しむこと。
職業としてではなく, 楽しみとして釣りや漁(リヨウ)をすること。
作業の指揮に必要な知識 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 荷役の方法に関する知識 関係法令 修了試験 ステベドア 港湾労働法 技能講習による資格一覧 労働安全衛生法による技能講習修了証明書(まとまるくんカード) 中央労働災害防止協会
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