Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。 不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。 正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
とも違法性阻却事由として認められ、これと現代の「対抗措置」はあわせて「復仇」と呼ばれた。1928年の不戦条約から軍事的「復仇」行為に対する規制が始まり、現代では非軍事的「復仇」、つまり「対抗措置」は認められるけれども、軍事的「復仇」は認められていないとの見方が有力である。
処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。 処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。 親族相盗例に関する日本刑法244条1項や
価値論、行為無価値論に関連する。 刑法上の違法性の本質について、かつては、客観的違法論と主観的違法論との対立がみられた。古典派刑法学(旧派)の立場からは客観的違法論が、近代派刑法学(新派)の立場からは主観的違法論が支持され、学派の争いの中で盛んに論争が繰り広げられていたのである。 客観的違法論
法に違反すること。 具体的な規定だけでなく, 法の理念に違反することをもいう。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり
ウィキペディアには「事由」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「事由」を含むページの一覧/「事由」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「事由」が役に立つかもしれません。wikt:事由
違法化の適用外とされている。そのため、違法アップロードされた動画を視聴した際にPCなどの再生機器にキャッシュが保存されても、違法行為とはならない。 ウィキソースに著作権法#第五款 著作権の制限の私的使用のための複製に関する条文があります。 日本では、2010年1月1日より施行された「著作権法の