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当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
既存不適格(きぞんふてきかく)は、建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 戦後の1948年7月に制定された消防法(後述)、1950年5月に制定された建築基準法は原則とし
投資資金を回収できる可能性が高く比較的安全であるため一般の個人投資家にも向く。 投資適格債の例として、高格付けの社債や国の発行したソブリン債などがある。 一方、投資適格債の格付けに満たない格付け、即ち、S&P社ならBB以下、ムーディーズ社ならBa以下に格付けされた債券を投機的格付債
(1)偶然。 ちょうどその時。
めったにない・こと(さま)。 まれ。
適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん、Tax Qualified Retirement Pension)は、1962年導入された、企業が国税庁の承認の下で退職金を外部の金融機関(生命保険会社や信託銀行など)を利用して積み立てる仕組みであり、特別の法律により設立される法人が介在する制度ではない。
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 適材適所 適材適所(てきざいてきしょ)は「人の能力・特性などを正しく評価して、ふさわしい地位・仕事につけること」を表す四字熟語。 伝統的な日本家屋や寺社などの建築現場での木材の使い分けがその語源である。すなわち“適材適所”の材とは木材の材を意味する。
適地適作(てきちてきさく)とは、地域の気候や土壌などの自然環境に合わせた農業でその土地に最も適した農作物を栽培することである。 適地適作をすることによってその作物の持つ本来の能力が十分に発揮され、品質や収穫が良いものになるとされる。また、アメリカ合衆国ではその広大な土地やそれに起因する様々な気候を活