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北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島、沖ノ鳥島を除く ^ 占守郡、新知郡、得撫郡を除く ウィキソースに市制及町村制の原文があります。 大区小区制 郡区町村編制法 地方三新法 市制 北海道区制 北海道一・二級町村制 樺太町村制 島嶼町村制 府県制 郡制 地方自治法 地方自治 市町村 町村組合 当初から町制を施行している町の一覧
個々のものを組織して, 軍隊・団体などまとまったものにすること。
郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
地方公共団体としての町の構成・権限などに関する制度。
「島根県隠岐国ニ於ケル町村ノ制度ニ関スル件(明治37年勅令第63号)」が施行され、町村制に準ずる町村が発足。島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。 1921年(大正10年)5月20日 - 普通町村制に移行。 1925年(大正14年) - 隠岐島庁が廃止され、島根県隠岐支庁が設置された。 1969年(昭和44年) -
1941年(昭和16年)4月1日拓務省告示第2号により一級町村に指定。 ^ 1933年(昭和8年)7月1日拓務省告示第5号により一級町村に指定。 『外地地方行政区劃便覧. 昭和16年4月1日現在』 - 国立国会図書館デジタルコレクション(拓務省管理局、1941年) 樺太庁 地方自治 町村制 市町村 島嶼町村制 北海道一・二級町村制
郡県制(ぐんけんせい)は、古代中国の地方統治制度。郡と県の2段階で地域が区画され、中央から派遣された官吏によってその統治がおこなわれた。世襲制の封建制に代わる支配制度で、王朝の中央集権体制の強化に役立った。日本列島や朝鮮半島などの東アジア地域の古代王朝にも制度的影響を与えた。なお、日本の近代以降の制度は郡と県の位置づけが逆となっている。