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金などを受け取ること。
(1)割り当てて配ること。
配当準備金(はいとうじゅんびきん)とは、契約者配当のために積み立てられる準備金であり、保険契約積立金の一つである。相互会社にあっては社員配当準備金と呼ばれ、株式会社では契約者配当準備金と呼ばれる。生命保険会社では、事業年度末決算において、契約者配当率が決定され、契約者配当準備金繰入額が決定され、契約者配当準備金への繰入れが行われる。
領収書とは、お金を受け取ったことを証する書類である。通常、支払人を相手先として記す。領収書という文言が入った書面のみを指すのではなく、領収証、受取書、引落明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」や「了」などと記入したものも同様である。なお、
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当
〔「当金」を逆にした語〕
2023年8月25日閲覧。 ^ 福岡県領収証紙条例 ^ 沖縄県証紙条例 ^ 滋賀県収入証紙条例、滋賀県収入証紙規則、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則、滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則 ^ 宇都宮市証紙条例、宇都宮市証紙条例施行規則 ^ 北海道収入証紙条例施行規則9条1項 ^ 福井県証紙条例施行規則10条 ^
配達証明(はいたつしょうめい)とは日本郵便が提供する郵便サービスの一つ。一般書留とした郵便物に対して付加するサービスである。 一般書留(現金書留を含む)に付加できるオプションとして扱われ、郵便物を配達・交付した際に郵便物等配達証明書を差出人に送付し、当該の郵便物を配達・交付した事実を証明