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価格変動の影響を避けるための手段(リスクヘッジ)や、現物との価格の乖離を利用して利益を得る裁定取引(アービトラージ)としても利用できる。先物の決済日には先物価格と現物価格が同じになるので、ある日の先物の理論価格が現物と比べて割安な場合、先物を買って現物
取引所税 (とりひきしょぜい) は、日本において、かつて取引所税法(明治26年法律第6号、大正3年法律第23号、平成2年法律第22号)に基づき課せられた金融取引税である。その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。1893年3月4日に公布され、1914年3月31日に全部改正され、1
証券不祥事の続発を受けた各種の規制の強化。 1998年 - 店頭デリバティブ取引を定義。証券投資法人制度の創設。情報開示制度の連結ベース化。取引所集中義務の廃止。株式売買手数料の自由化。証券業の免許制の廃止(登録制)、投資者保護基金の創設。 2005年 - 時間外取引によって3分の1以上の発行済み株式を取得
このような自主規制の機能不全リスクを極力排除し、自主規制機能の独立性を強化する意味から、別法人を設け自主規制機能を移管することで、利益相反・自己矛盾の状況を回避したとされている。 株式会社金融商品取引所の自主規制に関する事項を決定する機関である(法第105条の4第2項)。自主規制
スワップ先物は2007年3月20日に上場休止)と、「くりっく365」が上場されている為替証拠金取引市場が開かれている。 設立以来、金融機関を会員とする法人であったが、2004年4月に株式会社化している。 大蔵省(現・財務省)管轄の取引所としては設立が最後発であったため、SPAN証拠金、ギブアップ
じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 上記取引の媒介[要曖昧さ回避]、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理 上記取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
金融先物取引法(きんゆうさきものとりひきほう、昭和63年5月31日法律第77号)とは、金融先物取引について規定する日本の法律。全187条。 第164回通常国会において証券取引法等の一部を改正する法律が成立し、金融法制の再編成がなされたため、この法律は金融商品取引法が施行された2007年9月30日に同法の一部として再構成され、廃止された。
鉄道(軌道を含む)にかかる貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者 駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内において専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送にかかるものまたは鉄道(軌道を含む)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む)の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途