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計算書類の要旨の公告 第三章 雑則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第一章 株式会社の剰余金の額 第二章 資本金等の額の減少 第三章 剰余金の処分 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件 第六章 分配可能額 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
例えば、勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当額の算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等の支払いの方法をいうものである。退職手当を不支給または減額する事由を設ける場合は、「決定、計算の方法」に該当するので、就業規則に記載する必要がある(昭和63年1月1日基発1号)。
第三款 指導式(第143条 - 第146条) 第四節 閉そく準用法 第一款 隔時法及び特殊隔時法(第147条 - 第149条) 第二款 票券隔時法(第150条 - 第152条) 第三款 指導隔時法及び特殊指導隔時法(第153条 - 第157条) 第四款 伝令法(第158条 - 第163条の2) 第六章 鉄道信号
企業会計原則(きぎょうかいけいげんそく)とは、1949年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準である。 日本の企業会計の教育的指導的役割を果たす憲法的存在であった。しかしながら、新たな基準が次々と策定され現在では死文化している部分も多々ある。 企業会計原則は、企業会計
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
前各号に掲げる事態に準ずる事態 索条に重大な損傷が生じた事態 索条の張力が異常に増大又は低下した事態 索条が受索装置、滑車等から外れた事態 握索又は放索が不完全になった事態 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索
鉄道事業体(てつどうじぎょうたい)とは、鉄道事業を行う政府・自治体、公社、コンセッション、民間事業体の総称。 政府や自治体の鉄道事業は一般には非独立採算制で公的補助が投入されることもある。ネットワーク整備にとっては有利だが必要性の低い事業につながるおそれもある。土地取得税等を通して開発利益の内部化を行うことも可能である。
自らの鉄道施設を使用して運送を行う事業。通常の鉄道事業である。 第2種鉄道事業 他者(第1種又は第3種)の鉄道施設を借用して運送を行う事業。 直通運転は車両の貸し借りを行っているだけなので、第2種鉄道事業ではない。 日本貨物鉄道(JR旅客各社線などを使用)、青い森鉄道(青森県が第3種)など。 第3種鉄道事業